新型コロナウイルス感染症に関して、特段の事情が生じない限り2023年5月8日(月)に「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下「感染症法」)」上の「五類感染症」に変更するとの政府方針が公表されています。
「五類感染症」に変更された場合の取扱い
2023年5月8日(月)に新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが「五類感染症」に変更された場合、2023年5月7日(日)をもちまして「みなし入院」の取扱いを終了いたします。
(1) 医師等に診断された日で判断いたします。
(2)契約始期日にかかわらず同様の取扱いとなります。
(3)病院または診療所に入院し、約款に定める「入院」に該当する場合は、2023年5月8日(月)以降も入院保険金等のお支払い対象となります。